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投資奨励措置




             一      税制措置

                 法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
            湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするために、以下
            の税制優遇措置が適用されます(表 3)。


                                   表3   税制優遇措置

                 項目                           優遇措置

             技術・機器・       ●   研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から控除
             設備の開発や         できる
             導入
                          ●   海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企業が
                            所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他特
                            に許された権利を使用し、かつ経済部工業局からプロジェ
                            クトの認可を得た場合、外国企業に対して支払われたロイ
                            ヤリティは法人税が免除される
                          ●   台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、輸入
                            関税が免除される

             技術の株式化       ●   技術の株式化/従業員株式報酬は取得株式の当年度課税
             /従業員株式         所得額への算入を免除される(上限500万元)。また、
             報酬             条件を満たした場合には、株式譲渡時に「取得時」ま
                            たは「譲渡時」のいずれか低いほうの価格に基づいて
                            税額を計算できる





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