Page 11 - CircularEconomy
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投資奨励措置




             一      税制措置

                 法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
            湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
            税制優遇措置が適用されます(表 1)。



                                   表1   税制優遇措置

                   項目                          優遇措置


             技術・機器・設備         ●   研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から控
             の開発や導入            除できる

                              ●   海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企業
                               が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その
                               他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局からプ
                               ロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対して支払わ
                               れたロイヤリティは法人税が免除される
                              ●   台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、輸
                               入関税が免除される














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