Page 14 - CircularEconomy
P. 14
このほか、環境保護署は 2012 年から開発能力のある財団
法人、廃棄物処理業及び公営・民営の廃棄物処理機構等を助成す
る「資源リサイクルイノベーション研究開発支援プロジェクト」
を行っています。財政部は資源回収再利用法第 23 条第 2 項に基
づき、2007 年 7 月 31 日に「資源回収再利用のための設備取得及
び研究費用に対する投資控除適用令」を公布しました。適用対象
は、資源回収再利用法第 15 条第 2 項及び第 4 項に定められた管
理方法で管理を行う事業です。上記の規定に当てはまる企業には
税制上の減免措置があります。
政府は今後も、企業が生産と消費システムの変革と再構築
を積極的に推進し、資源不足や資源からの廃棄物汚染などの問題
を解決すると同時に、新しいタイプのビジネスモデル、収益性の
高いチャネルと雇用機会を提供し、循環型経済の価値を創出する
のを支援し続けます。
12