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項目 優遇措置
技術の株式化/ ● 技術の株式化/従業員株式報酬は取得株式の当年度課税所
従業員株式報 得額への算入を免除される(上限500万元)。また、条
酬 件を満たした場合には、株式譲渡時に「取得時」または
「譲渡時」のいずれか低いほうの価格に基づいて税額を
計算できる
外国籍特定専 ● 条件を満たした外国籍特定専門人材は、給与所得のうち
門人材 300万元を超過した部分の半額を、所得税計算時に総所
得から差し引くことができる
各種産業パー ● 輸出加工区、サイエンスパーク、自由貿易港区等に入 居
クへの入居 した企業が、自社で使用する機器・設備・原料・燃料・
資材・半製品を輸入した場合、輸入税、物品税、営業税
が免除される
その他 ● 未処分利益で実質投資を行った場合、控除項目として法
人税が免除される
二 助成措置
1. グローバル研究開発イノベーションパートナープログラム
台湾の産業を補完し相互に利益を見込める外国企業が台湾での投資や
研究開発を行うよう奨励するために、以下の条件を満たし、かつ経済部の
審査に合格した事業に対し、最高で総開発費用の 50% を助成します。具体
的には、(1)国内外で未成熟の技術で、将来の産業発展の道筋において戦
略的価値を生み出す製品やサービス、産業であること、(2)台湾において
最先端技術を生み出したり、重要な産業競争力や付加価値を著しく向上さ
せたりする潜在力があること、(3)基幹技術および基盤技術の開発である
か、垂直または領域横断的な技術統合であり、サプライチェーンの価値を
創造できることなどです。
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