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投資奨励措置




             一      税制措置

                 法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
            湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
            税制優遇措置が適用されます(表 1)。

                                   表1   税制優遇措置

                  項目                           優遇措置

             技術・機器・設        ●   研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から控
             備の開発や導入         除できる
                            ●   海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企業
                             が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その
                             他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局からプ
                             ロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対して支払わ
                             れたロイヤリティは法人税が免除される

                            ●   台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、輸
                             入関税が免除される

             スマート機器         ●   スマート機器:ビッグデータ、人工知能、IoT等を利
             /5G関連項目へ        用して、自動スケジューリング、フレキシブル生産
             の投資             (FMS)、混流生産を行う場合
                            ●   5G:5G通信システムの新しいハードウェア、ソフトウェ
                             ア、技術、技術サービスへの投資
                            ●   合計100万元以上10億元以下の支出は、当年度の法人税
                             計算から控除できる。控除額は「当年度支出金額の5%」
                             または「3年の合計支出金額の3%」のいずれかが選択で
                             きる。ただし、当年度法人税額の30%を上限とする
                            ●   適用期間は2019年1月1日~2021年12月31日(スマート
                             機器)/2019年1月1日~2021年12月31日(5G)

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