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投資奨励措置




             一      税制措置

                 法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
            湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
            税制優遇措置が適用されます(表 1)。


                                   表1   税制優遇措置
                   項目                           優遇措置

             技術・機器・設備の         ●   研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税か
             開発や導入               ら控除できる
                               ●   海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国
                                 企業が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標
                                 権、その他特に許された権利を使用し、かつ経済部
                                 工業局からプロジェクトの認可を得た場合、外国企
                                 業に対して支払われたロイヤリティは法人税が免除
                                 される
                               ●   台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場
                                 合、輸入関税が免除される

             技術の株式化/           ●   技術の株式化/従業員株式報酬は取得株式の当年度課
             従業員株式報酬             税所得額への算入を免除される(上限500万元)。
                                 また、条件を満たした場合には、株式譲渡時に「取
                                 得時」または「譲渡時」のいずれか低いほうの価格
                                 に基づいて税額を計算できる
             外国籍特定専門人材         ●   条件を満たした外国籍特定専門人材は、給与所得のう
                                 ち300万元を超過した部分の半額を、所得税計算時に総
                                 所得から差し引くことができる


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