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投資奨励措置
一 税制措置
法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
税制優遇措置が適用されます(表 1)。
表1 税制優遇措置
項目 優遇措置
技術・機器・設備の ● 研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税か
開発や導入 ら控除できる
● 海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国
企業が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標
権、その他特に許された権利を使用し、かつ経済部
工業局からプロジェクトの認可を得た場合、外国企
業に対して支払われたロイヤリティは法人税が免除
される
● 台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場
合、輸入関税が免除される
技術の株式化/ ● 技術の株式化/従業員株式報酬は取得株式の当年度課
従業員株式報酬 税所得額への算入を免除される(上限500万元)。
また、条件を満たした場合には、株式譲渡時に「取
得時」または「譲渡時」のいずれか低いほうの価格
に基づいて税額を計算できる
外国籍特定専門人材 ● 条件を満たした外国籍特定専門人材は、給与所得のう
ち300万元を超過した部分の半額を、所得税計算時に総
所得から差し引くことができる
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