Page 13 - Semiconductors
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投資奨励措置
一 税制措置
法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
税制優遇措置が適用されます(表 1):
表1 税制優遇措置
項目 優遇措置
技術・機器・設 ● 研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から
備の開発や導入 控除できる
● 海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企
業が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
その他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局
からプロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対し
て支払われたロイヤリティは法人税が免除される
● 台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、
輸入関税が免除される
外国籍特定専門 ● 条件を満たした外国籍特定専門人材は、給与所得のう
人材 ち300万元を超過した部分の半額を、所得税計算時に
総所得から差し引くことができる
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