Page 13 - Semiconductors
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投資奨励措置




             一      税制措置


                 法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
            湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
            税制優遇措置が適用されます(表 1):


                                   表1   税制優遇措置

                  項目                           優遇措置

             技術・機器・設         ●  研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から
             備の開発や導入           控除できる
                             ●  海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企
                               業が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
                               その他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局
                               からプロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対し
                               て支払われたロイヤリティは法人税が免除される
                             ●  台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、
                               輸入関税が免除される

             外国籍特定専門         ●  条件を満たした外国籍特定専門人材は、給与所得のう
             人材                ち300万元を超過した部分の半額を、所得税計算時に
                               総所得から差し引くことができる







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