Page 14 - Biomedicine
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項目 優遇措置
技術の株式化/ ● バイオ新薬会社の高度専門人材や技術投資家が技術投資
従業員株式報酬 により取得した株式は、当年度の総合所得税(所得税)
または営利事業所得税(法人税)の課税対象とされませ
ん。実際に移転した当年度案のみ、移転時の価格で収益
を計算しコストを差し引いた後、課税対象とされます
● バイオ新薬会社は取締役会において取締役の3分の2以上
が出席し、その出席した取締役の過半数の賛成による決
議が得られた場合、主管機関の許可を得た後に、高度専
門人材や技術投資家に対しストックオプション証明を発
行することができます。前項のストックオプション証明
を有する場合は、取り決められた価格で特定の数の株式
を引受けることができ、その引受け価格は「会社法」第
140条にある額面金額を下回ることはできないという制
限を受けません。その取得した株式は前項の「技術出資
により取得した株式に係る所得税の減免」の規定に従い
所得税が課されます
● 従業員株式報酬は取得株式の当年度課税所得額への算入
を免除される(上限500万元)。また、条件を満たした
場合には、株式譲渡時に「取得時」または「譲渡時」の
いずれか低いほうの価格に基づいて税額を計算できる
外国籍特定 ● 条件を満たした外国籍特定専門人材は、給与所得のうち
専門人材 300万元を超過した部分の半額を、所得税計算時に総所
得から差し引くことができる
各種産業パー ● 輸出加工区、サイエンスパーク、自由貿易港区等に入居
クへの入居 した企業が、自社で使用する機器・設備・原料・燃料・
資材・半製品を輸入した場合、輸入税、物品税、営業税
が免除される
その他 ● 未処分利益で実質投資を行った場合、控除項目として法
人税が免除される
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