Page 12 - Biomedicine
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験用医療機器に関する実施および使用管理規則』が可決され、細胞療法や
自家骨髄間葉系幹細胞移植などが認められて、日本に続き台湾も自己免疫
細胞を用いて各種の癌を治療することのできる国となりました。これは外
資系企業がアジア太平洋市場の先端医療において機先を制する際の大きな
助力となります。
投資奨励措置
一 税制措置
法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
税制優遇措置が適用されます(表 1)。
表1 税制優遇措置
項目 優遇措置
バイオ新薬 ● バイオ新薬会社の設立や拡充を奨励するため、バイオ新
事業への投 薬会社の株主として株式を3年以上保有すると、株式所
資を奨励 得の20%を限度に、営利事業所得税(法人税)の課税対
象となる年度より起算して5年内の各年度の納付すべき
営利事業所得税額から控除を受けることができます
技術・機器・ ● 海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企業
設備の導入 が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その
他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局からプ
ロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対して支払わ
れたロイヤリティは法人税が免除される
● 台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、輸
入関税が免除される
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