Page 13 - Biomedicine
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項目                          優遇措置

             研究開発と          ●   バイオ新薬会社がバイオ新薬製品またはバイオ新薬技術
             人材育成の           の研究や開発に従事すると、そのために支出した金額の
             税額控除            35%を限度に、営利事業所得税(法人税)の課税対象と
                             なる年度より起算して5年内の各年度の納付すべき税額
                             から控除を受けることができます。当年度の研究と開発
                             のための支出額が直近2年間の研究開発経費の平均を超
                             える場合、超過した部分については50%の控除を受ける
                             ことができます
                            ●   バイオ新薬会社が社員の育成を目的とし、会社の新薬や
                             ハイリスク医療機器および新しいバイオ医薬製品の開発
                             業務に関する訓練活動を開催した、あるいはその活動に
                             社員を参加させた費用について、営利事業所得税(法人
                             税)の課税対象となる年度より、その納付すべき営利事
                             業所得税額の35%が控除されます。当年度の人材育成支
                             出額が直近2年間の人材育成経費の平均を超える場合、
                             超過した部分については50%の控除を受けることができ
                             ます

             スマート機器         ●   スマート機器:ビッグデータ、人工知能、IoT等を利用し
             /5G関連項目         て、自動スケジューリング、フレキシブル生産(FMS)、混
             への投資            流生産を行う場合
                            ●   5G:5G通信システムの新しいハードウェア、ソフトウェ
                             ア、技術、技術サービスへの投資
                            ●   合計100万元以上10億元以下の支出は、当年度の法人税計算
                             から控除できる。控除額は「当年度支出金額の5%」または
                             「3年の合計支出金額の3%」のいずれかが選択できる。ただ
                             し、当年度法人税額の30%を上限とする
                            ●   適用期間は2019年1月1日~2021年12月31日(スマート機
                             器)/2019年1月1日~2022年12月31日(5G)


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