Page 13 - Biomedicine
P. 13
項目 優遇措置
研究開発と ● バイオ新薬会社がバイオ新薬製品またはバイオ新薬技術
人材育成の の研究や開発に従事すると、そのために支出した金額の
税額控除 35%を限度に、営利事業所得税(法人税)の課税対象と
なる年度より起算して5年内の各年度の納付すべき税額
から控除を受けることができます。当年度の研究と開発
のための支出額が直近2年間の研究開発経費の平均を超
える場合、超過した部分については50%の控除を受ける
ことができます
● バイオ新薬会社が社員の育成を目的とし、会社の新薬や
ハイリスク医療機器および新しいバイオ医薬製品の開発
業務に関する訓練活動を開催した、あるいはその活動に
社員を参加させた費用について、営利事業所得税(法人
税)の課税対象となる年度より、その納付すべき営利事
業所得税額の35%が控除されます。当年度の人材育成支
出額が直近2年間の人材育成経費の平均を超える場合、
超過した部分については50%の控除を受けることができ
ます
スマート機器 ● スマート機器:ビッグデータ、人工知能、IoT等を利用し
/5G関連項目 て、自動スケジューリング、フレキシブル生産(FMS)、混
への投資 流生産を行う場合
● 5G:5G通信システムの新しいハードウェア、ソフトウェ
ア、技術、技術サービスへの投資
● 合計100万元以上10億元以下の支出は、当年度の法人税計算
から控除できる。控除額は「当年度支出金額の5%」または
「3年の合計支出金額の3%」のいずれかが選択できる。ただ
し、当年度法人税額の30%を上限とする
● 適用期間は2019年1月1日~2021年12月31日(スマート機
器)/2019年1月1日~2022年12月31日(5G)
11