経常的に台湾内に居住している国民は、その台湾内外の全遺産および贈与した財産について、遺産税および贈与税が徴収されます。経常的に台湾外に居住している台湾国民および台湾国民でない者は、その台湾内の遺産および贈与した財産にのみ、財産税および贈与税が徴収されます。ここでいう「経常的に台湾内に居住している」とは、死亡の事実または贈与行為が発生するまでの2年間のうち台湾内に住所を持つ場合、または台湾内に住所を持たないが居所を持ち、かつ死亡の事実または贈与行為が発生するまでの2年間のうち台湾での居留期間が合わせて365日に達している場合を指します。
相続税の納税義務は遺言施行者、相続人、遺贈を受ける者、遺産管理人の順に課せられます。相続税は、被相続人が死亡した日の課税財産の時価から、免税額と控除額を引いて計算されます。被相続人の免税額は13,330,000元になりました。各控除額は遺産および贈与税法の規定に従います。また、被相続人の台湾での投資が「華僑回國投資其經審定之投資額課徵遺產稅優待辦法(認可された華僑帰国投資額の相続税徴収における優遇規則)」の規定を満たす場合、遺産のなかで認可された投資額については、遺産および贈与税法が定める評価額に基づいてその半分を控除額とし、相続税が免除されます。
相続税の計算式は以下のとおりです。
(課税遺産総額-免税額-控除額) x 税率-累進的な差額-税額控除および利子=納めるべき相続税額
課税遺産淨額(元) | 稅率 | 累進的な差額(元) |
---|---|---|
50,000,000以下 | 10% | 0 |
50,000,001-100,000,000 | 15% | 2,500,000 |
100,000,000超える | 20% | 7,500,000 |
一般的に贈与人が贈与税の納税義務者になります。贈与税は、贈与人が贈与をするときの課税財産の時価から、免税額と控除額を差し引いて算出されます。贈与人一人当たりの免税額は年間2,440,000元になりました。ただ、贈与人が政府・自治体、公立教育、文化、公益、慈善事業や公有事業、政府持ち株率100%の国有企業、法規定により財団法人に登録し、かつ行政院の基準を満たす教育、文化、公益、慈善、宗教および祭祀公業(宗族による先祖供養の組織)に贈与する財産は贈与総額に含まず、贈与税が免除されます。
贈与税の計算式は以下のとおりです。
(課税贈与総額-免税額-控除額) x 税率-累進的な差額=納めるべき贈与税総額
課税贈与淨額(元) | 稅率 | 累進的な差額(元) |
---|---|---|
25,000,000以下 | 10% | 0 |
25,000,001-50,000,000 | 15% | 1,250,000 |
50,000,000超える | 20% | 3,750,000 |