ハイテクノロジーと新興産業発展を奨励し、国内に優良な投資環境を建設して国内産業の強力な競争優位性を育成するため、政府は物流産業について以下のような優遇措置を設けています。こういった投資奨励による積極的な誘致により、国内「物流新興産業」の順調な発展が期待されます。
民間による公共建設参加法第三条及びその施行細則第十七条の重大商業施設の大型物流センターの規定に該当すれば、政府も用地取得と地目変更協議を支援します。重大公共建設の範囲に該当する場合には、別途融資および与信限度額の優遇があり、営利事業所得税5年間免除、投資支出の営利事業所得税低減、輸入機器設備の関税優遇、地価税、房屋税(固定資産税)および契税(不動産取得税)の減免及び営利事業者株式投資における所得税の低減等各種優遇措置があります。
卸売り、小売りおよび物流に従事する企業に対し、土地、建築物、輸送ツールまたは機器設備購入に必要な資金、情報化を進めるハード・ソフト設備に必要な資金、投資または起業活動に必要な知的財産(例えば商標権、営業秘密、著作権、特許権及び専門技術等)の取得資金、運営に必要な資金等を提供します。一申請事業者ごとの融資額度額は最高1億元までです。
別途、経済部産業発展署でも「外国営利事業者の台湾での国際物流配送センター設立奨励実施弁法」を定めていますので、クリックしてご参照ください。