- 投資アセスメント
台湾へ投資する理由
台湾について
外国企業誘致・対台投資の有望産業分野及び機会
奨励措置
重要な政策
成功事例
- 投資の設立
投資のフローチャート
運営拠点
税制
人的資源
その他の投資関連経費
投資関連法令
投資申請支援システム
- 投資の経営
お問い合わせ
政府による支援リソース
よくある質問
電子手紙新聞サービス
- コンサルティング
ダウンロード
マルチメディア
リンク
写真
オンライン調査
InvesTaiwan
台湾投資通信
- 投資の設立
外国会社が台湾で設立できる会社は、子会社、支社、事務所に大別することができます。
営利を目的とし、台湾の法律に則り組織登記した会社。先ず経済部商業発展署で会社名称を事前調査した後、経済部投資審査司に投資許可を申請し、更に所属する会社登記管轄機関で会社設立登記の手続きを行います。
営利を目的とし、外国の法律に則り組織登記した会社。先ず経済部商業発展署に外国会社認許を申請し、支社設立登記後(輸出加工区およびサイエンスパーク内で支社を設立する場合、経済部商業発展署の認許後、経済部輸出加工区管理処およびサイエンスパーク管理局に支社の設立登記の申請が必要)営利事業登記(工場設立登記および輸入業者登記を含む)をしなければなりません。
外国会社に台湾国内で子会社、支社を設立して営業する意志がなく、代表者が業務上の法律行為を行なうだけの場合、会社法第三百八十六条第一項の規定に依り、経済部商業発展署に代表者任命の届出をします。もし常駐の必要がある場合、同条第二項規定に依り、代表者事務所を設置する必要があります。