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工業区土地または建築物の賃貸・分譲申請時には、年間賃借料または分譲価格の3%の保証金を納付しなければなりません。保証金は賃貸・分譲案件が許可された時に、支払うべき賃借料または代金に無利息で充当されます。また、許可されなかった場合、無利息で返還されます。購入の際別途、工業区開発管理基金(購入価格の1%で計算)を納付する必要があります。
工業区土地賃貸・分譲優遇措置は以下のとおりです:
売却優遇措施
税制優遇
工業区土地の購入申請では、土地増値税、地価税が免除され、工業用地優遇税率が適用されます。
地価公開
本工業区土地分譲価格は経済部産業発展署工業区土地または建築物価格査定チームにより開発コストに基づき査定され、一般売買市場価格と比較して公開されます。
分割払い
賃貸・分譲受託機関または管理機構が工業区土地または建築物分譲作業を行う際は、実際の作業状況に基づき、分割払いの方法および期限を定めることができます。
賃貸優遇措置
賃貸料優遇
本局が現在実施している工業区土地賃貸料優遇調整措置の賃貸料優遇策では、工業区工場賃借の場合、賃借の二年目まで賃借料免除、三年目、四年目の賃借料4割引き、五、六年年目は2割引の優遇があり、建築物についても二年目まで賃借料4割引、三、四年目2割引の優遇があり、賃借人が賃借期間中に購入する場合、賃借機関に支払った賃借料を代金に充当することができます。
賃借契約満期時の契約更新
工業区土地または建築物の賃借期限は、二十年を超えることはできません。但し賃借人が賃借期間中、賃借契約に違反したことがなく、賃借期間中に契約更新の必要がある場合、賃借期限満了の1ヵ月前までに書面で当該管理機構に申請します。
賃借料および担保金の購入代金への充当
借受企業が土地賃借期間に賃借契約に違反したことがなく、なお且つ運営状況が良好で賃借していた土地を購入する意志がある場合、賃借期限満了までに購入申込みをすることができ、工業所轄機関の同意を経れば、その賃借期間に支払い済みの賃借料および担保金を、支払うべき代金に充当することができます。
詳しくは経済部産業発展署ホームページをご覧ください。