華僑・外国人業者が台湾で投資する際、どのように土地を取得すればよいですか?
華僑・外国人業者が台湾で投資するに当たり土地を取得する方法の関連法令規範は、土地法、外国人による国内重大建設・全体経済または農牧経営投資の土地取得弁法にあり、その要点は以下のとおりです。
- 土地取得申請ができる投資事業範囲
- 住宅
- 営業所、事務所、商店および工場
- 教会
- 病院
- 外国人子女学校
- 在外公館および公益団体の会合場所
- 墓地
- 国内重大建設、全体経済または農牧経営に有益な投資で、目的事業の中央所轄機関に許可されたもの。これには以下が含まれます。
- 重大建設の投資とは、目的事業の中央所轄機関が法に則り査定または報告し、行政院により重大建設の投資と認められたものです。
- 全体経済の投資とは、以下の投資を指します。観光旅館、観光アミューズメント施設、運動場体育館開発、住宅およびビル開発、工業工場開発、工業区、ビジネスパーク、ハイテクサイエンスパークおよびその他特定専用区開発、埋立て地開発、インフラ建設、新都市、新住宅地の開発または都市再開発、その他目的事業の中央所轄機関が公告している投資項目。
- 農牧経営の投資とは、行政院農業委員会公告の農業技術集約と資本集約類目および基準に合致した投資を指します。
- 土地取得の範囲制限
次の土地は移転、抵当権設定または外国人に賃貸することができません。林地、漁地、狩猟用地、塩類集積地、鉱山地域、水源地域、要塞軍備区域および領域の境界近辺の土地。
- 申請手続き
申請者は申請書に記入し、関連書類を添付し(第四項説明を参照)、直轄市または県(市)政府に許可を申請しますが、土地用途変更または相続以外の移転がある場合も同じです。第一項第 8点の投資項目である場合には、事前に目的事業の中央所轄機関の同意が必要です。直轄市または県(市)政府が前項の可否を決定する際は、受理後14日以内に行い、許可後は中央地政機関へ報告しておきます。
- 添付書類
- 申請者の身分証明書類──外国法人の場合、当該外国法人が台湾法律規定に則り認可された証明書類を添付します。
- 投資計画書──計画の名称、土地所在地およびその他目的事業の中央所轄機関が規定する事項の記載が必要です。
- 土地登記簿謄本および地籍図謄本──都市計画区域内の土地については、都市計画土地使用区分証明の添付が必要です。耕地の場合は、農業用地の農業使用証明書または土地使用管制に合致している旨の証明書を添付します。
- 台湾在外公館、代表処、弁事所およびその他外交部委任機構が認証した平等互恵証明書類──但しすでに、外国人による台湾での土地利用権取得または設定互恵国家一覽表に列記されている国の場合は、添付免除。
- その他関連書類──前項で添付すべき書類を、申請者が同時複数申請または前回の審査で提出した投資計画案にすでに添付している場合は、添付が免除されます。
- その他注意事項
- 外国人が台湾で土地権利を取得または設定する場合、条約またはその本国の法律に基づき、中華民国の国民が当該国で享受するのと同等権利を限度とします。
- 申請の面積および所在地は、当該直轄市または県(市)政府が法に依り定めた制限を受けます。
- 外国人が第一項第 8点の性質の土地を申請する場合、許可期限および使用用途に従わなければなりません。許可期限に従って使用しない場合、理由を目的事業の中央所轄機関に説明して延期申請をしなければなりません。また、許可期限および使用用途に従わない場合は、直轄市または県(市)政府から土地所有権者に通知送達後三年以内に売却するよう通知します。期限を超えてなお未売却の場合、競売を経て、所得代金を土地所有権者に返還することができます。その土地上に改良物がある場合、併せて競売に出すことができます。
- 外国人が賃貸または購入した土地は、登記後に法令所定の権利を享受し、義務を負います。
- 取得申請した土地の使用が環境影響評価、土壌および水の保存法、土地使用区分と地目変更および土地開発に影響する場合、やはり関連法令および手続きに従わなければならなりません。
詳しくは経済部産業発展署及び內政部地政司ホームページをご覧ください。