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一、《外国人ビジネスパーソンクイック審査通関作業要点》外国籍ビジネスパーソンに下記の状況のいずれかがあり、台湾に属する商会の推薦を得た上、経済部の審査を経た者で、内政部により内政部移民署ホームページ(www.immigration.gov.tw)の許可名簿に記載された者は、指定の審査カウンターを経てクイック通関により出入国することができます。
前項第四号で各国商会による推薦がない外国籍ビジネスパーソンは、直接経済部に推薦を申請することができ、外国人および配偶者、直系の親族が同行する場合、その配偶者、直系の親族もクイック審査通関入国に随行することができます。
二、経済部審査および推薦を経た外国籍ビジネスパーソンの資料は、経済部からオンラインで名簿が移民署へ送られ、移民署から空港へ転送されて審査作業に使用されます。また、ホームページ(www.immigration.gov.tw)で申請者に許可資料のダウンロードを提供していますので、パスポートとともに通関審査に提出してください。
三、前項名簿には英文氏名、生年月日、性別、国籍、統一番号、パスポート番号および有効期限が記載されています。
四、外国籍ビジネスパーソンが許可されるクイック審査通関の有効期限は、経済部から移民署へ送信後、ファイリングされた日から一年です。期限切れの場合、改めて審査および推薦を受けなければならず、延期はできません。外国籍ビジネスパーソンが台湾法令違反またはその他の事由によりクイック審査通関が適用されなくなった場合、関連の所轄機関は移民署に通知して、そのクイック審査通関の適用を取消すことができます。
五、移民署は専用カウンターを指定し、本要点のクイック審査通関を行います。