台湾は亜熱帯に位置しており、エルニーニョ現象の影響で気象が不安定になっていることもあり、水資源の保護は重大な課題となっています。従来から、政府は水資源の保護と水資源利用の効率化に努めて来ました。現在、台湾には計49基のダムがあり、新山、翡翠、石門、宝山の4基が主に北部と台北市に水を供給しています。中部の用水は主に徳基、日月潭、石岡壩の3基から供給され、南部の用水のほとんどは、曾文、烏山頭、南化の各ダムが提供しています。
現在のところ、全水量の74.9%が農業用に供給され、民生用は16.1%、工業利用は9%となっています。そのため旱魃時には、政府は農業用水を制限し、十分な工業用水を確保する政策をとっています。
他国と比較すると、台湾の水道料金は低いほうです。水道料金の主要項目は以下の通りです。
台北市
水道料金の支払い総額には、以下の各項目を含みます。
基本料金は、水資源の生産、処理及び供給設備の減価償却とメンテナンスに用いられます。その額は、水道メーターと接続する取水管口径の大きさにより決まり、使用量とは関係がありません。料金率は以下の通りです。
水道メーター口径 (mm) |
13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | >300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 17 | 68 | 126 | 374 | 680 | 1,836 | 3,638 | 10,098 | 20,060 | 35,428 | 55,590 |
出典:台北自来水事業処
使用料金は、以下に記載する使用量と累進単価により決まります。
水量レベル、水量及び水道価格 | 使用量(㎥) | 単価(立方メートル/円) | 累進差額(元) |
---|---|---|---|
使用量及び累進単価 | 1-20 | 5 | - |
21 - 60 | 7 | 34 | |
61 - 200 | 9 | 142 | |
201 - 1,000 | 14 | 1,242 | |
>1,001 | 20 | 7,242 |
出典:台北自来水事業処
台北自来水事業処は、各サービス区が袋につれて徴収されという形を制定して、現在この費用を支払う必要はありません。
汚水処理に用いるための費用で、営業用の使用、非営業用の使用共に、1立方メートルあたりの単価は5元です。
僻地或いは高地に給水するにあたり、特に傾斜地或いは高山地区に対して、加圧設備はなくてはならないものです。一部の地区では、1級以上の加圧設備が必要なことも多く、当該地区の水道使用世帯は、費用の一部を負担するため、加圧設備のメンテナンス費用を支払う必要がありますが、台北市政府は、同費用に対して補助を提供しています。加圧設備メンテナンス管理費の徴収基準は以下の通りです(単位:新台湾元)。
使用者所在地 | 1段加圧 | 2段加圧 | 3段加圧 | 4段加圧 | 5段加圧 |
---|---|---|---|---|---|
台北市 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 |
新北市 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 15.5 |
出典:台北自来水事業処
水源を保護するため、管制措置を実施し水源特定区を保護していますが、これにより当該地区住民の生活に影響を及ぼしています。そのため、水源の保護育成と補償費は、使用料金(掛ける)*0.5を一律に加算して徴収し、管制措置の影響を受ける水源特定区における公共事業などに使用しています。
台湾省及び高雄市
水道料金の支払い総額には、以下の各項目を含みます。
基本料金(5%の営業税を含む)
水道メーター口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 17.85 | 35.70 | 66.15 | 196.35 | 357.00 | 963.90 | 1,909.95 |
基本料金 | 5,301.45 | 10,531.50 | 18,599.70 | 29,184.75 | 41,626.20 | 58,119.60 |
出典:台湾自来水公司
使用料金は、使用量と累進単価により決まり、料金率は、水道価格及び水道料金速算表の通りです。
使用料金計算方式:使用料金=使用量 × 累進単価 -累進差額
水量レベル、水量及び水道価格 | 使用量(㎥) | 単価(立方メートル/円) | 累進差額(元) |
---|---|---|---|
使用量及び累進単価 | 1-20 | 7.35 | 0 |
11-30 | 9.45 | -21 | |
31 - 50 | 11.55 | -84 | |
>51 | 12.075 | -110.25 |
出典:台湾自来水公司
区域 | 清掃処理費の度あたりの単価 |
---|---|
1.新北市 | 各サービス区がゴミ袋につれて徴収されという形を制定して、現在この費用を支払う必要はありません。 |
2.台中市 | 度当たり3.7元。 |
3.嘉義市 | 度当たり3.7元。 当市はゴミ処理場の辺り里、そばに外部里とゴミ処理場の近く住人のフィードバックとして為に、当市の規定「嘉義市公共廃棄物処理工場運用フィードバック自治条例」により:湖內里は免除され、興安里、光路里、獅子里、紅瓦里は40%(度当たり2.2元)削減されます。 |
4.台南市 | 度当たり3.7元 。 |
5.高雄市 | 度当たり4.1元。 |
6.新竹市 | 度当たり3.7元 。 |
7.新竹県 | 度当たり4.0元 。 |
8.苗栗県 | 度当たり3.7元。97年(2008年)5月1日から更新されました |
9.雲林県 | 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、林內鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉:などのは度当たり3.7元。 土庫鎮、莿同鄉、二崙鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉:などのは度当たり2.9元。 臺西鄉、麥寮鄉:度当たり1.33元。 |
10.台東県 | 度当たり4.1元。(106年1月23日の台東県政府の府授環廢字文書番号1060000297に基づく発表) |
11.澎湖県 | 度当たり2.9元 。 |
12.彰化県 | 芬園鄉(未徵收)以外、などの鄉鎮市は度当たり3.7元。 |
13.基隆市 | 度当たり3.7元。 (当市は信義區天外天ゴミ処理場の辺り9ケ里、そばに外部11ケ里と中正區新豐里、新富里ゴミ処理場の近く住人のフィードバックとして為に,当市の規定により削減して徴収します) |
14.嘉義県 | 度当たり3.7元 。 |
15.屏東県 | 度当たり4元。 |
16.桃園市 | 度当たり3.7元。 |
17.花蓮県 | 秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、富里鄉、卓溪鄉、瑞穗鄉などの鄉鎮市は度当たり4元。(吉安鄉光華村はゴミ処理場の近く住人のフィードバックとして為に、半分で度当たり2元) 鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮、萬榮鄉、豐濱鄉は度当たり3.1元。 |
18.南投県 | 度当たり3.7元。 |
19.宜蘭県 | 度当たり4.1元。 |
1995年、発電所の設立が民間に開放された結果、2015年末時点で、商業運転を完成している民営火力発電発電所は計9基あり、発電量は765MWに達しています。台湾は、電力の供給不足問題とは無縁であり、しかも政府は、台湾の電力供給をさらに安定的で信頼性の高いものにしようと、2005年7月より、「電力供給信頼推進999プロジェクト」を実施し、電力供給の信頼性向上と停電の減少に努めています。
種類 | 2023年システム発電量(GW) | 構成の比例(%) | 前年より増加率(%) |
---|---|---|---|
水力発電 | 260.20 | 4.7 | 0.0 |
火力発電 | 3,385.00 | 61.1 | -2.4 |
核能発電 | 190.20 | 3.4 | -34.1 |
リサイクルエネルギー発電 | 1,708.55 | 30.8 | 25.8 |
合計 | 5,543.95 | 100.0 | 3.2 |
2023年末までに、台電のシステム総設置容量は5543.9万キロワットで、そのうち火力発電は61.1%を占め、再生可能エネルギーも徐々に増加し30.8%を占めています。
適用範囲
現行の電気料金は、供給電圧に応じて、低圧供給と高圧供給の2種に分けられます。一般工商業電力使用場所における電気料金の適用範囲は以下の通りです。
供給電圧 | 分 類 | 適用範囲 | 適用例 |
---|---|---|---|
低 圧 | 低圧電力使用 | 中小型工場、機関、病院、学校、スーパーマーケット、小型の売場 | 生産的或いは非生産的電力使用場所の電灯、小型器具及び動力で、契約容量が100キロワット未満の場合。 |
高圧以上 | 高圧電力使用 | 大型工場、事業所、学校、銀行、デパート | 生産的或いは非生産的電力使用場所の電灯、小型器具及び動力で、契約容量が100キロワット以上の場合。 |
超高圧電力使用 | 超大型工場、地下鉄、空港 |
註:電力使用の量が少ない対象(ビジネスとか)に対する特別な電気料金があります。詳しい情報は台湾電力公司のホームページhttp://www.taipower.com.tw)をご覧ください。
低壓電力用電費率
工商業用電力と関連のある電気料金は、基本料金(契約ワット数に応じて計算)と変動料金(実際のメーター度数に応じて計算)を合計し、月ごとに徴収されます。台湾は亜熱帯に属し、夏季の電力使用量が、冬季に比べはるかに高いという特徴があるため、以下の2種の料金率を採用しています。
非時間別電気料金
分 類 | 夏季に属する月 | 夏季に属さない月 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本契約(キロワットあたり) | 137.5 | 137.5 | |
需要契約(キロワットあたり) | 経常契約 | 236.2 | 173.2 | |
夏季に属さない月契約 | - | 173.2 | ||
変動料金 | 1度数あたり | 3.44 | 3.26 |
註:1. (2024年04月01日から実施されました)
2.詳しい情報は台湾電力公司のホームページ(http://www.taipower.com.tw)をご覧ください。
分 類 | 夏季に属する月 | 夏季に属さない月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
各使用者每月 | 105.00 | 105.00 | ||||
キロワットあたり | 137.50 | 137.50 | ||||
每戶每月 | 262.50 | 262.50 | ||||
キロワットあたり | 236.20 | 173.20 | ||||
夏季に属さない月契約 | キロワットあたり | - | 173.20 | |||
土曜日半ピーク | キロワットあたり | 47.20 | 34.60 | |||
オフピーク契約 | キロワットあたり | 47.20 | 34.60 | |||
変動料金 | 夏季に属する月 | 4.68 | - | |||
夏季に属さない月 | - | 4.56 | ||||
夏季に属する月 | 1.92 | - | ||||
夏季に属さない月 | - | 1.82 | ||||
夏季に属する月 | 2.40 | - | ||||
夏季に属さない月 | - | 2.31 | ||||
夏季に属する月 | 1.92 | - | ||||
夏季に属さない月 | - | 1.82 | ||||
全日 | 1.92 | 1.82 |
註:1. (2024年04月01日から実施されました)
2.オフピーク時間:中華民国建国記念日(1月1日),- 春節(旧暦大晦日〜1月5日),和平記念日(2月28日),子供の日(4月4日)、清明節(4月4日または4月5日),労働者の日(5月1日),端午の節句(旧暦5月5日),中秋の名月(旧暦8月15日),国慶日(10月10日)。