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課税範囲

地価税の課税範囲は中華民国領内の土地です。つまり、領外の土地は課税範囲に含まれません。地価が公示された土地は全て、法律の規定により土地税を徴収されるほか、地価税も徴収されなければなりません。地価は直轄市または県・市政府所轄機関が地域別で調査して、公示されます。

納税義務者

地価税の納税義務者は以下のとおりです。

  • 土地所有者。土地が政府所有の場合は管理機関、共有の場合は管理者、合有の場合はそれぞれの持分で納付する。
  • 抵当権付き土地の場合は抵当権設定者。
  • 政府からの引受け土地の場合は土地引受者。
  • 政府からの開墾請負土地の場合は耕作権者。
  • 土地が信託財産の場合、信託関係が存続している限りは、受託者が地価税の納税義務者。

下記のいずれかがある場合、所轄機関は土地の使用者を指定し、その使用部分の地価税あるいは土地税を代わりに納付させることができます。

  • 納税義務者が行方不明の場合。
  • 所有権不明の場合。
  • 管理者がいない場合。
  • 土地所有者が占有者の代行納付を申請した場合。

課税ベース

原則的には、地価税の課税ベースは土地所有者が自ら申告した地価に準じます。ただし、申告地価は公示地価の80%未満、または120%超であってはなりません。土地所有者が公示期間内に地価を申告しない場合は、公示地価の80%を申告地価とします。

地価税は、土地所有者が各直轄市または各県(市)に持つ土地の地価総額で徴収されます。

税率

地価税には、一般土地累進課税税率または特別税率が採用されています。一般土地累進課税の税率は1%~5.5%ですが、次の場合は特別税率が適用されます。

用地別 稅率
一般用地の税率

一般土地で、累進課税の基準地価を超過した土地は、以下の規定により徴収する。
1、累進課税の基準地価の5倍未満の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。

1.5%

2、累進課税の基準地価の5倍~10倍の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。

2.5%

3、累進課税の基準地価の10倍~15倍の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。

3.5%

4、累進課税の基準地価の15倍~20倍の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。

4.5%

5、累進課税の基準地価の20倍を超過した土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。

5.5%


下記の場合は特別税率を適用します。

適用土地別 特別税率 備考
自宅用地、労働者宿舎用地、国民住宅用地 0.2% 都市部の土地面積が3アール未満、および非都市部の土地面積が7アール未満の部分にのみ適用される。
労働者宿舎用地、国民住宅用地 0.2%
公共施設用地保留地 0.6% 保留期間内も建築として使用され、かつ自宅用地の規定を満たす場合は税率0.2%で徴収する。

超過累進課税の基準額

各直轄市または各県(市)における7アール(700平方メートル)の土地の平均地価を基準にします。ただし、工業団地、鉱業用地、農地および免税とされる土地は含まれません。

地価税の減免範囲

土地税法または土地税減免規則を満たし、地価税の減免が適用される土地は以下のとおりです。

  • 都市計画公共施設用地の保留地。保留期間内に如何なる用途にも使用されず、かつ使用中の土地と隔たれている場合は地価税を免除する。
  • 各事業の所轄機関の認可を受けて設立された私立の農、林、漁、牧、工、鉱業試験場で、5年以上運営して試験の事実があり、かつその土地が別の用途に使用されていないことが所轄機関により証明された場合、地価税を50%減額する。
  • 各事業の所轄機関の認可を受けて建設された民営の鉄道・道路、または専用鉄道・道路で、常に開放されかつ旅客と貨物の運輸が付帯される場合、その路線の土地は全額免除する。
  • 各事業の所轄機関の認可を受けて建設された民営の鉄道・道路、または専用鉄道・道路で、常に開放されかつ旅客と貨物の運輸が付帯される場合、その路線の土地は全額免除する。
  • 政府機関、公立学校および軍事機関、部隊、学校の使用に無償で供する土地は、使用期間内は全額免除する。
  • 公共の使用に無償で供する私有地で、事実に相違ないと確認された場合、使用期間内は全額免除される。ただし、建物の建設のために保留する必要がある法定の土地の場合は免除しない。

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