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税法基準

娯楽税とは、以下の場所、娯楽施設、娯楽活動においてチケット代金または集金により徴収する税金を指します。

  • 映画。
  • 商業性ライブ、トークショー、ダンス、サーカス、マジック、技芸パフォーマンス、ナイトクラブにおける各種パフォーマンス。
  • 舞台、音楽コンサート、非商業性ライブ、ダンスなどのパフォーマンス。
  • 各種競技会。
  • ディスコやクラブ。
  • ゴルフ場およびその他の娯楽施設など、人々にエンターテイメントを提供する場所。

上述の各種娯楽場所、娯楽施設、娯楽活動でチケットが販売されず、別途飲料や娯楽設備を通してエンターテイメントを提供する場合、その集金額に基づき娯楽税を徴収します。

納税義務者

娯楽税の納税義務者は金銭を出して娯楽を楽しむ人であり、娯楽場所、娯楽施設、娯楽活動の提供者または開催者を代理徴収者とします。

税率

娯楽税はチケット代または集金額に基づき、以下の税率で計算し、徴収します。

  • 映画は最高でも60%を超えないこととし、台湾映画については最高でも30%を超えないものとします。
  • 商業性ライブ、トークショー、ダンス、サーカス、マジック、技芸パフォーマンス、ナイトクラブにおける各種パフォーマンスは最高でも30%を超えないものとします。
  • 舞台、音楽コンサート、非商業性ライブ、ダンスなどのパフォーマンスは最高でも5%を超えないものとします。
  • 各種競技会は最高でも10%を超えないものとします。
  • ディスコやクラブは、最高でも100%を超えないものとします。
  • ビリヤード場は最高でも50%を超えないものとします。ボーリング場は最高でも30%を超えないものとします。ゴルフ場や最高でも20%を超えないものとします。その他の娯楽施設を提供する場所は、最高でも50%を超えないものとします。
  • 直轄市および県(市)政府は地域の実際の状況に応じて、上述の規定する税率の範囲内でそれぞれ徴収率を定めることができます。政府はその徴収率について、直轄市および県(市)の世論調査機関に提出してこれを通過し報告して意見を請うか、もしくは財政部に回して審査許可を得ます。

免税

通常、以下の規定に適合する場合は娯楽税を免税とします。

  • 教育、文化、公益、慈善機関、団体で、民法総則の公益グループまたは財団組織に適合しているか、またはその他の関連法令に基づき主管機関に登記または立案されたもので、実施する各種娯楽のすべての収入を本事業に費やすもの。
  • すべての収入から必要経費を差し引いた金額を救済や軍隊の慰労のための各種娯楽に費やしているもの。ただし、必要経費が全収入の20%を越えないものとします。
  • 機関、団体、公私事業、または学校やその他の組織で、内部において臨時の文化活動を開催し、一切の費用を徴収しない場合。

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