証券取引税は有価証券を販売する行為に対しての課税であり、成約した売買取引金額に対して課税される取引税で、証券取引所得税とは性質が異なります。証券取引税は成約価格に応じて課税されますので、取引の損得とは関係なく納付しなければなりません。証券取引所得税は販売した有価証券の増益に対して課せられる所得税です。両者は意味が異なります。
通常、有価証券を売買する際、各級政府機関が発行する債券および法に基づき免税となるその他の証券を除き、証券取引税を徴収することになります。有価証券とは、各級政府が発行する債券、会社が発行する株式、社債、および政府の認可を受けて公開販売されるその他の有価証券を指します。
証券取引税は有価証券を販売する側に対して課税されるものであり、代理徴収者が納付金額、仲介金額、または販売価格の中から徴収します。代理徴収者は取引に基づき、次のように分かれます。
取引別 | 代理徴収者 |
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政府の主管機関が認可し、有価証券の引き受け、募集、売り出し業務を行う引受人が売買する場合 | アンダーライター |
政府の主管機関が認可し、証券取引所内で顧客に代わりブローカーが売買する場合 | ブローカー |
持ち主が直接譲渡したり、または譲渡を受けたりした場合 | ディーラー |
有価証券別 | 税率 |
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会社の発行する株式および株式の権利を表明する証書または証明 |
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社債 | 成約金額の1000分の1。ただし、現在は証券取引税第2条の1にて証券取引税の徴収免除が規定されています(注意:徴収免除の期間は2010/01/01から2026/12/31までの施行となります) |
その他の政府の認可を受けた有価証券 | 成約金額の1000分の1(台湾預託証書、受益証明書、およびワラントなど) 現在は主な投資対象として債券の上場および店頭株型の指数株型ファンドの受益証券にて証券取引税の徴収免除が規定されています(注意:徴収免除の期間は2017/01/01から2026/12/31までの施行となります) |