台湾の協定政策は、二重課税を排除することの為、脱税及び租税回避行為を防止するためおよび実質的な関係の増進が目的です。こちらの所得税協定は経済協力開発機構(OECD) および欧米諸国(UN)のモデルに則って、双方の政治、財政、経済および貿易状況を考えた上締結されたものです。
台湾は既に、多数の国々と二重課税回避協定を締結しており、計35ヵ国と全面的な租税協定(全面協定)を結び、また13ヵの海運、空運、或いは海空運相互免税協定に調印する。
国別 | 締結日 | 発効日 |
---|---|---|
シンガポール* | 12/30/1981 | 1/1/1982 |
インドネシア* | 3/1/1995 | 1/12/1996 |
南アフリカ | 2/14/1994 | 9/12/1996 |
オーストラリア* | 5/29/1996 | 10/11/1996 |
ニュージーランド* | 11/11/1996 | 12/5/1997 |
ベトナム* | 4/6/1998 | 5/6/1998 |
ガンビア | 7/22/1998 | 11/4/1998 |
エスワティニ(かつては「スワジランド王国」) | 9/7/1998 | 2/9/1999 |
マレーシア* | 7/23/1996 | 2/26/1999 |
北マケドニア(かつては「マケドニアきょうわこく」) | 6/9/1999 | 6/9/1999 |
オランダ | 2/27/2001 | 5/16/2001 |
イギリス | 4/8/2002 8/11/2021及び8/19/2021(修約議定書) |
12/23/2002 12/23/2021 |
セネガル | 1/20/2000 | 9/10/2004 |
スウェーデン | 6/8/2001 | 11/24/2004 |
ベルギー | 10/13/2004 | 12/14/2005 |
デンマーク | 8/30/2005 | 12/23/2005 |
イスラエル | 12/18/2009 12/24/2009 |
12/24/2009 |
パラグアイ | 4/28/1994 3/6/2008(2008補足の協定) |
6/3/2010 |
ハンガリー | 4/19/2010 | 12/29/2010 |
フランス | 12/24/2010 | 1/1/2011 |
インド* | 7/12/2011 | 8/12/2011 |
スロバキア | 8/10/2011 | 9/24/2011 |
スイス | 10/8/2007 7/14/2011(補足の協定) |
12/13/2011 |
ドイツ | 12/19/2011 12/28/2011 |
11/7/2012 |
タイ* | 7/9/1999 12/3/2012(議定書) |
12/19/2012 |
キリバス | 5/13/2014 | 6/23/2014 |
ルクセンブルク | 12/19/2011 | 7/25/2014 |
オーストリア | 7/12/2014 | 12/20/2014 |
イタリア | 6/1/2015及び12/31/2015 | 12/31/2015 |
日本 | 11/26/2015 | 6/13/2016 |
カナダ | 1/13/2016及び01/15/2016 | 12/19/2016 |
ポーランド | 10/21/2016 | 12/30/2016 |
チェコ | 12/12/2017 | 5/12/2020 |
サウジアラビア | 12/2/2020 | 11/1/2021 |
韓国 | 11/17/2021 | 12/27/2023 |
(* 新南向政策の国)
出所:台湾財政部國際財政司
国別 | 種類 | 締結日 | 発効日 |
---|---|---|---|
カナダ | 空運 | 7/10/1995 | 締結日 |
EU | 海運 | 8/1/1990 | 締結日 |
ドイツ | 海運 | 8/23/1988 | 締結日 |
日本 | 空運・海運 | 9/4/1990 | 締結日但し12/24/2009(98年)に終了 |
韓国 | 空運・海運 | 12/10/1991 | 締結日 |
ルクセンブルグ | 空運 | 3/4/1985 | 締結日 |
マカオ(2017/12/31の以前) マカオ(2017/12/31の以後) |
空運 | 12/18/1998 12/10/2015 |
2/26/1999 12/29/2017 |
オランダ | 海運 | 6/7/1989 | 1/1/1988 |
空運 | 5/28/1984 | 4/1/1983 | |
ノルウェー | 海運 | 6/7/1991 | 締結日 |
タイ* | 空運 | 6/30/1984 | 締結日 |
スウェーデン | 海運 | 9/5/1990 | 締結日 |
アメリカ | 空運及海運 | 5/31/1988 | 締結日 |
(* 新南向政策の国)
出所:台湾財政部國際財政司
台湾の「所得税法」により、非台湾国内居住の個人及び台湾国内に固定営業場所を持たない営利事業者の台湾源泉の株式配当金は21%、ロイヤルティーについては20%の所得税を源泉徴収します。債券、短期クーポン、証券化商品および条件付き取引の利息については15%の所得税を源泉徴収します。残りのさまざまな利息については20%の所得税を源泉徴収します。
各国との間で締結された所得税協定によって、株式配当金、利息およびロイヤルティの源泉徴収税率を以下のように3%~15%の範囲に低減することができます。
国別 | 項目 | ||
---|---|---|---|
配当金(%) | 利息(%) | ロイヤルティ(%) | |
所得税協定未締結の国 | 21 | 15,20 | 20 |
オーストラリア | 10,15 | 10 | 12.5 |
オーストリア | 10 | 10 | 10 |
ベルギー | 10 | 10 | 10 |
カナダ | 10,15 | 10 | 10 |
チェコ | 10 | 10 | 5(註1),10 |
デンマーク | 10 | 10 | 10 |
フランス | 10 | 10 | 10 |
ガンビア | 10 | 10 | 10 |
ドイツ | 10,15 | 10,15 | 10 |
ハンガリー | 10 | 10 | 10 |
インド | 12.5 | 10 | 10 |
インドネシア | 10 | 10 | 10 |
イスラエル | 10 | 7,10 | 10 |
イタリア | 10 | 10 | 10 |
日本 | 10 | 10 | 10 |
韓国 | 10 | 10 | 10 |
キリバス | 10 | 10 | 10 |
ルクセンブルク | 10,15 | 10,15 | 10 |
北マケドニア(かつては「マケドニアきょうわこく」) | 10 | 10 | 10 |
マレーシア | 12.5 | 10 | 10 |
ニュージーランド | 15 | 10 | 10 |
オランダ | 10 | 10 | 10 |
パラグアイ | 5 | 10 | 10 |
ポーランド | 10 | 10 | 3(註2),10 |
サウジアラビア | 12.5 | 10 | 4(註3),10 |
セネガル | 10 | 15 | 12.5 |
シンガポール | 40(註4) | 定めない | 15 |
スロバキア | 10 | 10 | 5,10 |
南アフリカ | 5,15 | 10 | 10 |
エスワティニ(かつては「スワジランド王国」) | 10 | 10 | 10 |
スウェーデン | 10 | 10 | 10 |
スイス | 10,15 | 10 | 10 |
タイ | 5,10 | 10,15 | 10 |
イギリス | 10,15 | 10 | 10 |
ベトナム | 15 | 10 | 15 |
註1:工業用、商業用または科学用機器機械・設備の使うまたは使用の権利に対して支払われる対価は、総ロイヤルティーの5%を超えてはならない。
註2:工業用、商業用または科学用機器機械・設備の使うまたは使用の権利に対して支払われる対価は、総ロイヤルティーの3%を超えてはならない。
註3:工業用、商業用または科学用機器機械・設備の使うまたは使用の権利に対して支払われる対価は、総ロイヤルティーの4%を超えてはならない。
註4:株式配当金の税額および配当を支払っている会社に支払うべき所得税は40%を超えてはならない。
出所:台湾財政部國際財政司
財務省 99 年 7 月 1 日に「海峡両岸海運協議(協定)及び空運補足協定の税相互免除アプローチ」、中国地域の海運と航空輸送 (以下は「中国地域の海、空輸送」という。)、台湾から旅客および貨物を輸送し、中国地域に入ってから収入、その営業税税率はゼロ、売り上げは法人営業所得税から免除され、該当する日付は次のように:
中国地域の海、空輸送が台湾国内における物品または労務の販売および物品を輸入する行為は、すべて「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」という。)の規定に基づき、営業税が課されます。台湾から旅客および貨物を輸送し、中国地域に入ってから収入、営業税法の規定に基づき、物品または労務の販売を行う収入のリストを添付します。
総機構(本部)が台湾にある営利事業者(中国企業の台湾子会社を含む)は、台湾内外全ての営利所得に対して、営利事業所得税が連結課徴されます。ただし、台湾外での所得であり、所得源泉国の税法規定に基づいて所得税を納付した場合、納税義務者が所得源泉国税務機関から発給された同一年度の納税証明を提出し、さらに所得源泉国にある台湾の在外公館またはその他政府認許機関の認証を受けた後、要納付税額からこれを控除することができます。控除額は、その国外所得を加えて台湾の適用税率で計算した要納付税額の増加分を超えてはなりません。
本部が台湾以外にある営利事業(中国企業の台湾支店など)の台湾源泉所得は、台湾内の営利事業所得とみなし、「所得税法」の規定に基づき営利事業所得税が課せられます。
会社組織は発生主義会計の会計原則を採用する必要があります。非会社組織は許可を得て現金主義会計を採用することができます。営利事業の収益、原価、経費、損失の計上について税法と財務会計準則の規定が異なる場合は、税法の規定に基づいて簿外調整を行う必要があります。
中国地域の海、空輸送が台湾から旅客および貨物を輸送し、中国地域に入ってから収入、は所得税法第四条、第四条の1、第四条の2および第四十二条の規定に基づいて、営利事業にかかわる非課税所得を以下に列記します: