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      : : : ホーム投資の設立税制源泉徴収
      源泉徴収

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      税制
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      • 源泉徴収率の基準

      源泉徴収義務者(外国企業の台湾子会社、台湾支社、代表者事務所など)が2018年に下記の所得を給付する場合、以下のように源泉徴収を行います。

      項目 源泉徴収税率
      所得の種類 納税義務者の身分
      台湾に居住する個人または固定営業場所を有する営利事業(注1) 台湾に居住しない個人および固定営業場所を有さない営利事業(注2)
      営利所得
      • 個人と主たる事務所(本部)が台湾にある営利事業:源泉徴収免除
      • 本部が海外にある営利事業:21%
      • 21%
      業務執行報酬 10% 20%(原稿料、印税などは1回につき5,000元を超えない場合、源泉徴収免除)
      給与
      • 「月給総額」については以下のいずれかの方法で源泉徴収
        • (1) 5%
        • (2) 給与所得源泉徴収表の規定に基づいて源泉徴収
      • 月給以外の給与およびパート所得:5%,源泉徴収義務者は1回につき給与を超えない場合、及び源泉徴収表に配偶と親族がいない場合、源泉徴収免除。
      • 18%
      • 「月給総額」が行政院の定める基本賃金の1.5倍を下回る場合:6%
      利息
      • 10%
      • 20%
      • 短期票券利息、金融資産証券化条例もしくは不動産証券化条例の規定に基づき発行された受益証券または資産担保証券の分配利息、公債、社債、または金融債券の利息、条件付取引従事利息:15%
      賃貸料 10% 20%
      権利金 10% 20%
      競技会・コンテスト・宝くじの賞金または給与
      • 10%
      • 当局主催の宝くじ賞金が1組あたり5,000元未満の場合は源泉徴収免除、5,000元以上の場合は一律20%
      • 20%
      • 当局主催の宝くじ賞金が1組あたり5,000元未満の場合は源泉徴収免除、5,000元以上の場合は一律20%
      退職所得 免税額控除後の6% 免税額控除後の18%
      その他の所得
      • 源泉徴収免除(申告納税)
      • 告発または検挙の賞金:20﹪
      • 仕組商品取引による所得:10%
      • 個人:20%申告納税
      • 営利事業:20﹪
      • 告発または検挙の賞金:20﹪
      • 仕組商品取引による所得:15%
      資産取引所得 源泉徴収せず(申告納税)
      • 不動産譲渡所得税の適用対象となる不動産(土地・建物)は、保有期間に応じて以下の税率で申告・納税されます:
        • 2年以内 :45%
        • 2年以上 :35%
      • その他の資産取引 :20%
      外国営利企業への支払所得 -
      • 20%(注3-1および注3-2)

      注1:1課税年度内に台湾に居留、停留した日数が合計183日以上の中国大陸地区人民および台湾に固定の営業場所を持つ中国大陸地区法人、団体またはその他の機構を含む。

      注2:1課税年度内に台湾に居留、停留した日数が合計183日未満の中国大陸地区人民および台湾に固定の営業場所を持たない中国大陸地区法人、団体またはその他の機構を含む。

      注3-1:本店が中華民国(台湾)域外に所在し、かつ中華民国域内で国際運輸、建設請負、技術サービスの提供、機械設備のリース等の事業を行う営利企業が、所得税法第25条の規定を適用することについて財政部の承認を得ている場合、次のようにみなされます:国際運輸業を営む企業は、総営業収入の10%、その他の事業を営む企業は、総営業収入の15%。を中華民国内で得た所得とみなします。この場合の源泉徴収税率は20%とされます。

      注3-2:所得税法の26条により、外国映画ビジネスの賃貸料所得半分は営利事業所得税、また営業エージェントがいない場合:20%の源泉徴収税率を徴収されます。

      中華民国の領土に所在する者は、所得税の源泉徴収税率の第2条に規定された所得を有する場合、源泉徴収義務者は1回につき源泉徴収額がNT2000を超えない場合、源泉徴収免除。 しかし、以下の規定によれば、分離されるべき課税所得が、規定に基づき徴収される:

      • 短期債券を満期になる払い戻し金額は、最初の売却価格部分に対する金額を超える利息。
      • 金融資産証券化規則または不動産証券化条例に基づいて発行された有価証券または持分証券に基づいて分配された持分。
      • 国債、会社債または金融債券に対する利息。
      • 前の3点の有価証券または短期間のチケット(条件付取引に従事していた)、期限切れの売上高が当初購入金額を超えるの持分。
      • 政府が主催する宝くじ賞金。
      • 訴えるまたは検挙されたボーナス。
      • 証券会社や銀行との仕組み商品を取引したの収入。

      同じ納税者の源泉徴収義務者がNT 1000以下の年間収入(前の7点) 超えない場合、源泉徴収免除。

      2016年以降、中華民国の領土に所在する者(固定事業所あるの営利事業)は、所得税の源泉徴収税率の第2条に規定された所得を有する場合、源泉徴収義務者は1回につき源泉徴収額がNT 2000を超えない場合、源泉徴収免除。 しかし、以下の規定によれば、分離されるべき課税所得が、規定に基づき徴収される:

      • 短期債券を満期になる払い戻し金額は、最初の売却価格部分に対する金額を超える利息。
      • 金融資産証券化規則または不動産証券化条例に基づいて発行された有価証券または持分証券に基づいて分配された持分。
      • 国債、会社債または金融債券に対する利息。
      • 前の3点の有価証券または短期間のチケット(条件付取引に従事していた)、期限切れの売上高が当初購入金額を超えるの持分。
      • 証券会社や銀行との仕組み商品を取引したの収入。

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