2020-08-17
行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)は有機農業の普及に力を入れており、その結果、台湾で有機認証された農地面積は1万ヘクタールを突破している。台湾はさらに、日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国と有機食品の同等性を認める協定を締結し、二国間の有機食品の貿易や交流を強化している。
有機農業や環境に優しい農業を推進、アジア太平洋地域の優等生に
台湾では「有機農業促進法」が2019年5月30日に施行され、多様なサポートや奨励措置によって、有機農業の持続可能な発展が促されることになった。それ以降、有機農産品の品質を高め、国民の健康を守り、生産者と消費者の両方の権益に配慮し、そして環境の有機生態系、農家の有機生産、消費者の有機生活という目標を達成できるよう取り組んでいる。
2020年7月末の時点で、台湾で有機認証された農地面積はついに1万ヘクタールを突破し、1万328ヘクタールに達した。また、環境に優しい農業の登録を行っている農地面積は4,590ヘクタールで、両者を合わせると1万4,918ヘクタールとなる。これは2016年末の6,784ヘクタールと比べると120%の増加である。農業委員会は2020年末までに、これを1.5万ヘクタールにすることを目指している。これにより、有機認証された農地が農地全体に占める比重は1.9%と、アジア太平洋諸国でもトップレベルとなる。
有機食品の同等性を認め、輸出の扉を開く
台湾の「有機農業促進法」は二国間の有機食品同等性相互認証についても定めており、同法の施行後、台湾は日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国と相次いで有機食品の同等性を認める協定を締結した。この協定の締結は、相手国が台湾の有機農業に関する法律とその実践状況を見た上で、台湾の有機認証システムがその国と相当レベルの管理の下で行われていると判断したことを意味する。つまり、台湾で有機認証を得た商品が、「有機」と銘打ってその国に輸出されることを認めるもので、台湾の国産有機農産品が海外市場でその知名度を高めることにつながる。それだけでなく、台湾と海外の有機貿易の協力パートナーとの関係を強化し、双方が約定事項に基づいて確立した主務官庁同士の意思疎通と協力のメカニズムを通して、農業協力を深め、国際協力のきっかけを作ることができる。
協定の調印によって、台湾で有機認証を受けた農産品及びその加工品は、海外市場に輸出された後も「有機」と銘打って販売することができるため、輸出先で再び有機認証を申請する手間やコストが省け、市場の競争力を高めることができる。
海外への輸出で有機貿易のビジネスチャンスを切り拓く
近年、有機市場及び有機産業はいずれも急速に成長している。農業委員会はすでに財団法人農業科学研究院に対して「台湾農産有機同等性国際行銷推広計画」の実施を委託している。これは、有機食品の同等性を認める国をターゲットに、現地で開催される主要な有機農産品の見本市や販売会に参加したり、台湾企業と海外企業とのマッチング支援、メディアマーケティング、スーパーなどの販路を使った商品販売などのイベントを実施したりするものだ。
こうして台湾で有機認証を得た農産品のブランディングと知名度向上を図り、海外市場の開拓を強化し、台湾の農家や輸出業者がより多くのパイプとチャンスを切り拓くことができるようサポートしている。
農業委員会は、海外での商機開拓を全力でサポートすることは、政府のしかるべき責任であると考えており、今後も積極的に台湾の業者を率いて海外の大型見本市に参加するとともに、台湾の業者が貿易を通した交流によって、自身の商品の優位性を高め、ひいては商品の市場競争力を強化し、より良い成果を上げられるよう支援することを目指している。
Sources:Taiwan Today;2020年08月17日
資料來源: 行政院農業委員会
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