外国人および外国人投資者による各種投資額はどのように算定するのですか
《華僑および外国人による投資額査定方法》に基づき経済部が投資者の各種投資額を査定しますが、その際に下記方法により算定します。
- 外貨を新台湾元に両替して投資したものは、手数料およびその他関連費用を差引いた後の金額。
- 外貨を新台湾元に両替して運営資金としたものは、手数料およびその他関連費用を差引いた後の金額。
- 許可を経て外貨で振込送金に使用するため保留しているものは、振込送金受取銀行の証明発行時の両替レートで新台湾元に換算した金額。
- 外貨で国内株主の株式を購入したか、または本来新台湾元で投資し所有していた株式と外貨を交換した場合、新台湾元に両替して手数料およびその他関連費用を差引いた後の金額。
- 特許権、商標権、著作権、専門技術またはその他知的財産権を以って株式投資としたものは、当該投資申請案件の許可時の金額。
- 自社用機器設備、原料輸入を以って投資としたものは、CIF価格を基準とし、輸入日のレートで新台湾元に換算した金額とする。
- 新台湾元で自社用機器設備、原料の国内での購入に投資したものは、その取引領収書の実際の金額。