華僑および外国人が台湾で投資する際は、それぞれ華僑帰国投資条例または外国人投資条例の規定に従い、投資申請書に記入し、投資計画および関連証書を添付し、所轄機関(経済部)に申請します。
華僑および外国人が所轄機関の許可を経て台湾で投資する場合の、投資元金の送金受取り、投資利息または配当利益の海外送金、および許可を経た株式譲渡、減資または投資引き上げ等資金の海外送金については、いずれも所轄機関の許可書類および関連証明書類を添付の上、外国為替送金業務取扱いをしている指定銀行で為替送金の手続きを行うことができます。