華僑・外国事業者が投資により支社を設立する場合、その中華民国国内の営利事業所得について、営利事業所得税が課税徴収されます。但しその税引き後利益を親会社へ送金する際は、利益配当ではないので、二重の所得税源泉徴収が免除されます。華僑・外国業者が台湾で子会社を設立する場合、その中華民国国内外の全ての営利事業所得について、営利事業所得税が合併課税徴収されるほか、税引き後利益の配当時も配当された利益について、所得税が源泉徴収されます。華僑・外国業者が台湾で事務所を設立する場合、課税の必要はありませんが、営業は不可です。