外国人投資者又は外国法人投資者の代表者が長期に台湾に滞在する必要がある際、どのように申請すればよいですか?
《外国人投資者または外国法人投資者の代表者による居留ビザ申請の作業規定》に基づき、外国人投資者または外国法人投資者の代表者が、業務により台湾に6ヵ月以上滞在する予定の場合、下記規定に従い、各該当所轄機関が証明を発行し、外交部に一次入国の居留ビザ発給を請求します。
- 外国人による台湾での投資が許可された後、当該投資事業における株式投資が20万米ドル以上実行された場合、2名分の発給を申請することができる。
- 外国人投資者が20万米ドル以上の投資を実行した場合、50万ドル増加ごとに1名分の追加発給を申請することができるが、追加発給は7名分を限度とする。