台湾で投資を希望する外国投資者は必ず台湾法によって管理される法的実体を設立しなければならないのですか?法的実体設立の要件はどんなものですか?
外国人投資条例において投資とは以下を指します。
1. 中華民国会社の株式または出資額を有する。
2. 中華民国内に子会社、単独資本または合弁事業を設立する。
3. 前二項によって投資する事業に1年以上の融資を行う。
従って、投資者は会社設立に投資することができ、また既存会社に投資することもできます。また、会社設立要件については、台湾・会社法の関連規定に則った手続きが必要です。