2001年11月12日華総一字第900218920号令により改正された会社法第156条第4項の規定によると、会社は董事會(取締役会)の決議により、証券管理機関に公開発行の手続を申請することができます。
また、経済部2001年12月5日商字第09002256020号令により、経済部2000年11月12日経〔89〕商字第89221412号令:「会社法第156条第4項により、株式会社の実収資本額が新台湾元五億元以上の場合、その株式を公開発行しなければならない。」という規定が廃止されました。よって、株式を公開発行するかどうかは、企業自治の事項であり、華僑・外国人による対台湾投資事業にも同じく適用されます。