華僑・外国人の投資事業は徴用または買収されることがありますか?
華僑帰国投資条例及び外国人投資条例第十三条、第十四条は以下のように規定しています。
- 投資者の投資事業への投資額が、当該事業資本総額の45%未満の場合、政府が国防の必要から、当該事業を徴用または買収するときは、合理的な補償を行わなければならない。
- 投資者の投資事業への投資額が、当該事業資本総額の45%を占めており、事業経営の開始から20年間に、その投資額が45%以上を維持しているときは、徴用または買収をしない。
詳しくは本ホームページ全国法規データベース:華僑帰国投資条例をご覧ください。