必要書類は以下のとおりです。:
代理人は中華民国国民の自然人でなければなりませんが、但し中華民国政府および学校に勤務する公務員、教員、公営事業機構に在職している人員および現役軍人はいずれも投資代理人となることができません。
投資者が法人の場合は、必ず代理人に委任しなければなりません。
投資者の代理人委任状は台湾在外機関または投資者本国の駐台機関の認証を経なければならず、内容には投資者氏名、代理人氏名および明確な代理委任事項の記載が必要です。現地に台湾在外機関がない場合、台湾政府委任機関または現地政府機関または裁判所による認証も可です。