2019-12-17
外交部(日本の外務省に相当)は16日午後、「台湾・オランダ間のワーキングホリデーに関する協力覚書」の調印式を行った。調印式では、外交部の李光章主任秘書立ち会いのもと、 オランダ駐台代表処(台湾におけるオランダ大使館に相当)のGuy Wittich代表(大使に相当)が署名し、双方が互いに謝意と祝賀の意を表した。
李光章主任秘書によると、オランダは英国、ドイツなどに次いで欧州で12番目、世界では17番目に台湾とワーキングホリデー協定を締結した国だ。李光章主任秘書は、「これは両国の若者の相互理解を深め、台湾とオランダの長きにわたる友好関係をさらに緊密にすることにつながると信じている」と強調した。
一方、Guy Wittich大使は、オランダは現在、中華民国台湾を含む7か国間とのみワーキングホリデー制度を実施していると説明し、台湾は韓国、香港に次ぐアジアでの3番目のパートナとなり、双方の若者が同制度を活用して、台湾とオランダの交流促進で一翼を担って双方の関係をさらに緊密なものにするよう期待を示した。
台湾・オランダ間のワーキングホリデーに関する協力覚書は、台湾側が台北駐オランダ代表処(オランダにおける中華民国大使館に相当)の陳欣新代表(大使に相当)によって、オランダ側がGuy Wittich代表によって、それぞれ駐在地で調印する。両国がそれぞれ国内での手続きを済ませた後、2020年4月1日から発効する予定だ。外交部は、申請の受理開始時期や申請方法については別途発表するとしている。台湾とオランダの若者が今後、ワーキングホリデー制度を利用し、相手国に向かい、その言語を学び、現地の文化、風習・習慣、社会情勢に触れることで、相互理解や友情をさらに深めることができる。
台湾・オランダ間のワーキングホリデーに関する協力覚書によると、両国は毎年相手国の18歳から30歳の青年100名に対し、ワーキングホリデー制度を実施する。そのほか、台湾の若者はオランダに対し有効期限1年間のワーキングホリデービザが申請可能、オランダの若者は台湾に対し有効期限180日間の停留ビザの申請が可能な上、1度だけ延長(180日間)が可能となっている。
台湾とオランダは緊密な友好関係を保っており、双方は貿易・経済、文化、科学技術、教育、地方自治体など様々な分野で交流を盛んに行っている。また台湾にとってオランダは最大の投資国でもある。台北(台湾北部)とオランダ最大の都市、アムステルダム間は直行便が就航しており、民間の往来も活発だ。台湾とオランダのワーキングホリデー協定が、双方の若者の交流をさらに促進し、これによって、既に築いている両国の緊密で良好な基礎のもと、引き続き台湾とオランダの友好関係や実質的な協力を深めるよう期待が持たれる。
資料來源: 外交部
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