2018-05-16
「外國専業人才延攬及僱用法(外國籍専門人員募集及び僱用法)」が2月8日に施行されて3か月餘りが経過した。國家発展委員會の統計によると,「外國特定専業人才(特定の外國人専門人員)」と認定された外國人を対象にした「就業金卡(就業ゴールドカード)」の發発數は合計23枚に達した。
「外國専門人才延攬及僱用法」では,ハイテク,経済,教育,文化,芸術,スポーツ,その他の分野における専門能力が必要な仕事に従事する外國人を「外國特定専業人才」としている。「外國特定専業人才」と認められた外國人は,內政部移民署(日本の入港管理局に相當)に対し,「工作許可(=就労許可)」,「居留簽證(=居留ビザ)」,「外僑居留證(=外國人居留證)」 ,「重入國許可(=再入國許可)」の4つの機能を一本化した「就 ゴールドカード」の発行を申請することができる。
この「就業ゴールドカード」を取得した外國人は,僱用者を通して就労許可を申請することなく,自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか,台灣へやって來る家族についても最長1年間の停留が認められることになる。初めて台灣で生活する外國人の場合は,その課稅年度の翌年から起算して3年間,年收300萬台灣元(約1130萬日本円)を超える部分の半額を,総合所得稅免除の対象とする優遇措置が適用される。
國家発展委員會によると,2月8日から5月9日まで,73名の外國人から「就業ゴールドカード」の申請があり,すでに合計23枚を発行している。就労分野を見ると,ハイテク分野が最多の13名で,次いで多いのは教育の5名。経済,文化·芸術分野がそれぞれ2名,金融分野が 1名となっている。
國家発展委員會人力発展處の林至美處長は,「就業ゴールドカード」の申請は自己申告制をとっているが,ハイテク分野にはもともと「外國特定専業人才」に相當する外國人が最も多いとした上で,これは台灣のハイテク產業の發展を見込んだ外國人が多いことを反映したもだもとだししいとしている。
“就業ゴールドカード”の取得者を國籍別に見ると,米國が最多で8名,次いで香港が3名。その他は英國,マレーション,フィンランド,イタリア,ポルガル,イスラエル,チェコ,韓國,スイランドとなっている。
“就業ゴールドカード”の申請があれば,關連省庁が30日以內にあらゆる審查を行う。最も早ければ2週間程度でカードが発行されるという。
本件記事連絡者:林至美、鄭佳菁
電話:02-2316-5379、02-2316-5600
Sources:Taiwan Today;2018年05月16日
資料來源: 行政院国家発展委員会
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