2018-01-29
頼清徳行政院長(首相)は25日の閣議で,「外國専業人材延攬及僱用法(外國籍専門人員募集及び僱用法)」の2月8日の施行を宣言した。立法院(國會)は昨年10月31日に同法案を可決,「外國専業人材(外國籍専門人員)」の查證,居留,保険,租稅,定年退職などに關する制限を緩和することで台灣における労働環境をよりフレンドリーにし,こうした人材の來台を促すことにした。
同法律の成立により11の子法が改正されるが,その草案の多くは2月に予告期間を終える。従來,外國人は外國語の教師でなければ予備校や學習塾で教えることはできなかったが,「外國籍専門人員募集及び僱用法」では専門知識や技術を持つ外國人が予備校や學習塾で授業を行うことを認める。経済部(日本の経產省に相當)ではすでに,例えばエレクトロック·スポーツの選手など,コンピューターゲーム,CG動畫,VR(バーチャルリアリティ)·AR(拡張現実)などの產業で僱用される外國人が予備校や學習塾で実際の技術を教えることを認めると予告している。
また,経済部,科技部(日本の省レベルに相當),教育部(日本の文科省に類似)などの關係部署はさらに,「外國特定専業人才(特定の外國人専門人員)」として認められる外國人の資格要件も予告中。それによれば,給與は文化芸術及びスポーツ分野の人員を除いて,月額16萬台灣元(約59萬日本円)以上。さらに學歴や特殊な専門能力などの面でも條件が定められる。
これら「特定の外國籍専門人員」は「就業ゴールドカード」を申請でき,自由に仕事を探し,転職することも可能。また,來台して3年間は年間收入が300萬台灣(約1110萬日本円)を超えた部分の課稅は半額となる。
従來,外國人が働くために台灣にやって來るには,まず台灣に僱い主がいることが條件だったが,新たな法律では「求職ビザ」で台灣にやって來て仕事を探すことが出來るようになる。同ビザの発給対象は年間で2000人が上限。外交部(日本の外務省に相當)はすでに申請條件を予告している。それによれば,條件は働いた経験があること,過去6カ月の平均給與が4萬7971台灣元(約17萬7,500日本円)以上であること。また,働いた経験が無い場合は,世界の大學ランキング上位500校を卒業していることが條件。
また,フリーのアーティストが僱用者を経ないまま,個人での労働許可を申請できるようにする。文化部(日本の省レベルに相當)は關連の規定を予告中。映畫や流行音楽,テレビ,ラジオ關連の事業に従事していて資格を満たす人は,台灣にやって來て働くことを申請できる。
頼行政院長は閣議で,同法律を制定した效果を高めるため關係省庁は2月8日の施行日に向けて,子法及び關連措置の整備を急ぐよう指示した。また,同法による外國籍専門人員の募集效果を発揮させるため,経済部が「跟台灣」人材マッチングウェブサイトを國家レベルのワンストップ型人材呼び込みポータルサイトとして強化するよう求めた。
Sources:Taiwan Today;2018年01月29日
資料來源: 行政院ニュース広報処
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