土地増値税は中華民国領内の土地が課税範囲で、領外の土地は徴収対象ではありません。地価が規定されている土地の所有権が移転される際、その値上り総額に基づいて土地増値税が徴収されます。
土地増値税の納税義務者は以下のとおりです。
納税義務者が、土地所有権の移転で納付すべき土地増値税を定められた期間内に納付しなかった場合は、新規所有権取得者が代わりに納付することができます。「平均地権条例」第四十七条の規定により、権利者が単独で土地移転の時価を申告する場合、その納付すべき土地増値税は権利者が代わりに納付しなければなりません。
土地増値税の課税ベースは土地の値上り総額で、計算式は以下のとおりです。
土地の値上り総額=申告した土地移転の時価-元公示地価または前回移転時に申告した土地移転の時価×台湾の消費者物価指数/100-(土地改良費+工事の受益者負担金+土地区画整理負担総額+地目変更により公共施設用地として無償寄付した土地の公示時価総額)
土地増値税の税率は、土地の値上り倍数に基づき、累進課税税率で徴収されます。現在の累進税率の段階には20%、30%、40%あり、土地の所有期間が20年以上の場合は税減額の対象にもなれます。また、土地所有者が規定を満たす自宅用地を売却する場合は、10%の軽減税率を適用することができます。
納付すべき土地増値税総額=土地の値上り総額×各段階の税率-累進差額 - 税減額 - 地価の再算定により増加した地価税
符合下列情況者,可免徵或減徵其土地增值稅:
中小企業の工業団地が都市計画または区画整理により、区画の規定を満たさなくなった、あるいは汚染防止、公共安全確保、環境保全の必要があるが改善が困難と認められ、自ら工場移転を申出て、かつ所轄機関に認可されるか、あるいは政府から移転の指導を受けて、工業区、都市計画の工業区あるいは「投資奨励条例」に規定された工業団地に移転した、その旧工場用地を売却あるいは移転する場合、その土地増値税は最低税率で徴収されます。(「中小企業発展条例」第三十四条)
工業団地を対価として中小企業に投資した場合、当該中小企業の承認を経て、当該中小企業が取得した当該中小企業の株式を納税猶予の担保にすることで、投資者は納付すべき土地増値税を当該土地投資の年から5年分割で納付することができます。(「中小企業発展条例」第三十三条)
企業が分割を行うか、企業併購法(企業買収法)第27条から第30条までの規定に基づいて財産または株式を取得し、議決権株式を被合併会社に支払う対価として、対価の合計が65%以上であるか、合併を行う場合、元の土地所有者が法律に基づいて負担する土地増値税は、合併後に土地を取得した会社の名義で登録することができます。土地増値税の登録後、被買収企業または分割企業が、かかる土地の移転登記日から3年以内に当該対価として取得した株式を譲渡し、保有株式が当初の取得対価の65%未満である場合、記録された土地増値税を追加で支払う必要があります。当該追徴課税が全額支払われない場合、買収企業、分割後の既存または新設の企業が徴収についての責任を負うことになります。(「企業併購法」第39条)
自営工場用地の売却または徴収後、移転登録の完了あるいは補償費用を受領した日から起算して2年以内に、土地所有者が他の都市計画の工業団地または政府が規定した工業団地内で土地を購入して工場を設立し、新しく購入した土地の地価が、売却した原土地の地価から土地増値税を控除した残高を超える場合は、その納付済土地増値税額を上限に、新しい土地の地価の支払いに不足する部分の払戻を所轄税務機関に申請することができます。
土地所有者が土地を購入した後、移転登録完了日から2年以内に、土地の売却または徴収がある場合も、前述の規定を準用することができます。