他の法律により許可を取得し、手数料を納付した場合を除いて、公共水・陸道路を使用する交通手段には、公用、自家用、軍用を問わず、使用牌照税が課税徴収されます。前述の使用許可は発行せず、代わりに交通所轄機関がナンバープレートを発行します。
「使用牌照税法」の規定により、交通手段の所有者あるいは使用者。
2021年12月30日、使用牌照税(ナンバープレート使用税)法第5条および第25条の条文が改正され、公布されました。そのうち、第5条の条文改正では、直轄市および県(市)政府に対し、電気のみを動力源とする電気自動車および電気自動二輪車に対する使用牌照税の免除を2025年12月31日まで延長することを認めました。
使用牌照税は徴収金額が高くないため、一般的には、営利事業に大きな影響はありません。各種交通手段の使用牌照税額は以下のとおりです。
交通手段の種類 | サブカテゴリー | 使用牌照税 (NT$) | 備考 |
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小型乗用車(乗車定員9名以下) | 自家用 | 総排気量3,000cc以下:1,620~15,210 総排気量3,001cc以上:28,220~151,200 モーターHPは322HP(326.8PS)以下:1,620~15,210 モーターHPは322.1HP(326.9PS)以上:28,220~117,000 |
1.税額は総排気量に基づいて段階に分けて徴収される。 2.乗用車、自動二輪車およびその他交通手段は毎年1回徴収されるが、業務用車両は2回に分けて徴収することができる。 3.貨物・乗用両用車は、自家用小型乗用車の税額で徴収される。 牽引車は貨物車税額の130%で徴収される。 |
小型乗用車(乗車定員9名以下) | 業務用 | 総排気量3,000cc以下:900~9,900 総排気量3,001cc以上:16,380~56,700 モーターHPは322HP(326.8PS)以下:900~9,900 モーターHPは322.1HP(326.9PS)以上:16,380~44,460 |
同上 |
自動二輪車 | 総排気量:0~11,230 モーターHP:0~7,120 |
同上 | |
大型乗用車(乗車定員10名以上) | 総排気量:1,080~16,200 モーターHP:4,500~15,300 |
同上 | |
貨物自動車 | 総排気量:900~16,200 モーターHP:4,500~15,300 |
同上 | |
船舶 | 業務用 5トン未満:; 5トン以上: |
9,900 16,380 |
現在未徴収 |
船舶 | 非業務用 5トン未満: 5トン以上: |
17,550 40,320 |
現在未徴収 |
出所:財政部