2020-05-13
中華民国台湾投資通信February 2020 vol.296
台湾における再生可能エネルギーの活用発展を狙って2019年5月1日に改正・公布された再生可能エネルギー発展条例のうち、重要な改正ポイントを下記の表にまとめた。在台湾の電力需要企業に影響が大きいと想定される第 12 条では、契約容量が一定以上の大口需要家に対して、再生可能エネルギー発電設備や蓄電設備の設置、もしくは一定の再生可能エネルギーや証書の購入が求められるものとなっている。 2020年2月26日に経済部は具体的な内容の草案を公開しており、大口需要家の定義は電力使用契約5000kW以上という基準が設定されている。想定される対象は300企業程度となるとみられている。草案に対しては2020年4月1日まで意見公募が行われており、その結果を踏まえた公告が行われる見込みである。
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詳しい情報は下記のホームページをご覧ください。
http://www.japandesk.com.tw/pdffile/296all.pdf
資料來源: 発行:中華民国経済部投資業務処 編集:野村総合研究所台北支店
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