ビジネスのタイプ
企業設立
投資法令:外国人投資条例、華僑帰国投資条例
- 両条例は、外国人の投資項目に対する制限と禁止の以外はほぼ同じ内容です。華僑の投資について禁止および制限は設けられていません。
投資の定義
- 台湾企業の株所有または出資
- 台湾国内における支店の設立、独資または合同事業の立ち上げ
- 前二項による投資事業に対する1年以上の融資
出資の種類
- 現金
- 自用機器設備または原料
- 特許権、商標権、著作財産権、専門技術またはその他の知的財産権
- その他、主務官庁により認可を受けた投資可能な財産(再建債権、吸収合併および分割株など)
投資項目に対する制限と禁止
- 国家安全、公共の秩序、善良な風俗または国民の健康に不利な影響がある、または法律により投資が禁止されている事業に対しては投資することは出来ません。
- 投資が法律または法律の授権を受けて制定された命令により投資が制限されている事業に対して行われる際には、当該主務官庁の許可または同意が必要となります。
- 行政院は、前二項の原則に従い、「僑外投資負面表列-禁止及限制僑外人投資業別項目(外国人投資ネガティブリスト-外国人による投資を禁止または制限する事業別項目)」を制定しています。
為替決済保障
- 投資者は投資によって得られた毎年の所得の利息または配分の余剰金について為替決済を申請することができます。
- 投資者は許可を受けたうえで株の転売、資金の撤収、投資額の減額を行い、審定を受けた投資額に関して、その全額を一度に為替決済することができます。投資により得た資本利得についても同様です。
- 投資者が投資元金の融資および利子について為替決済を行う際には、許可を得ている約定に従うものとする。
徴収保障
- 外僑投資者の株式保有率が45%以上であり、かつ開業後20年間にわたって当該保有率を45%以上に保っている場合、徴収または買収はなされません。
- 外僑投資者の株式保有率が45%に満たない場合、我が国政府が国防上の必要から、当該事業を徴収または買収する場合は、合理的な補償を行わなければなりません。
投資優遇
- 投資人による事業に対する投資が、当該事業の資本総額の45%以上である場合、会社法に定めのある「現金に拠る増資は一定比率の株式を社員が購入しなければならない」との規定を適用しなくてもかまいません。
- 投資事業が会社法により創設された会社であり、投資人が監察人となる場合には、国内住所に関する制限は受けません。
権利保障
- 投資者が投資する事業の法律上の権利義務は、法律に別途規定のある場合を除き、我が国国民が経営する事業と同様です。
会社組織と商業登記の比較
組織形態 |
会社組織 |
商業登記 |
資本金 |
最低資本金なし。ただし、会社設立に十分と会計士が認める資本金が必要(注1) |
最低資本金なし |
リスクの責任 |
株主の出資額を限度とする有限責任 |
責任者またはパートナーが経営上のリスクおよび債務返済の責任を負う |
事業展開 |
会社登記名は経済部の審査、認可後、全国で保護され、使用できる |
商業登記している県市政府が、名称保護、使用制限の範囲 |
法人資格の有無 |
法人資格あり |
法人資格なし |
帳簿の備え付け |
会社の経営状況を明らかにする完全な帳簿、会計記録の備え付けが必要 |
強制ではない。業績が所得に直接反映する |
注1:事業単位が従事する営業活動が特許や認可の取得を必要とする場合、資本金は主管機関の規定に従う。
子会社、支社、事務所の比較
組織形態 |
会社
(株式有限会社、有限会社) |
海外企業の支社 |
事務所 |
活動の範囲 |
貿易・販売・製造全般 |
貿易全般、国内販売・製造 |
法律手続、連絡業務 |
法人税率 |
2018年度から、課税所得が12万元以下の場合、課税しない。年間営利事業の課税所得が12万元以上50万元未満の場合は、年間の税率は2018年には18%、2019年には19%となります.2020年以降、税率は20%となりますが課税されます。 その金額は、12万元を超える収益性のある事業の所得税の半分を超えてはならない。 |
左に同じ |
対象外 |
利益送金の税負担 |
源泉徴収21%。ただし、未分配利益に対しては10% |
なし |
対象外 |
「産業革新イノベーション条例の税制優遇措置」 |
対象 |
対象外 |
対象外 |
株主、本社の責任 |
株主は出資額を限度に会社に責任を負う |
海外本社は支社の債務返済に対し連帯責任を負う |
対象外 |
株主の条件 |
法人1人以上または自然人2人以上(有限会社の場合自然人または法人1人以上)かつ台湾以外に居住する海外投資家であること |
不要 |
不要 |
取締役の条件 |
3人以上(有限会社の場合1~3人)かつ台湾以外に居住する海外投資家であること |
不要 |
不要 |
監察人の条件 |
1人以上(有限会社は規定なし)かつ台湾以外に居住する海外投資家であること |
不要 |
不要 |
会社、支社の最低資本金、営業資金 |
最低資本金なし。ただし、会社設立に十分と会計士が認める資本金が必要(注一) |
最低資本金なし。ただし、会社設立に十分と会計士が認める資本金が必要(注一) |
営業資金の登記不要 |
財源 |
現金または内部留保または公債 |
現金または内部留保または公債 |
対象外 |
年度ごとの所得税申告 |
要 |
要 |
不要 |
給与、賃料、業務報酬等の源泉徴収 |
要 |
要 |
要 |
親会社、本社との費用配分 |
20%の所得税源泉徴収の可否は、子会社が法規に合致する証明書類を提出するかによる |
原則、支社で所得税源泉徴収 |
対象外 |
帳簿の保存 |
要 |
要 |
要 |
解散に伴う清算 |
要 |
要 |
不要 |
子会社、支社、代表者名義の不動産、車両購入 |
可 |
可 |
不可 |
注一:事業単位が従事する営業活動が特許や認可の取得を必要とする場合、資本金は主管機関の規定に従う。
投資申請プロセス
公司の設立
公司の名称予備検索
- 投資者は先ず、台湾における中国語の公司(または商業主体)名を定め、経済部商業発展署に対して公司名と営業事業の事前検索、および公司名の保留を申請します。商業主体(独立資本または合同事業)の場合は所在地の県・市政府に対して申請を行います。
- 会社及びビジネスのワンストップ・オンライン申請はここをクリック
投資許可
- 投資者は經濟部投資審議司(住所:台北市羅斯福路一段7号8楼,電話:02-3343-5700)に対して、投資申請書と関連資料を提出し、投資申請を行います。テクノロジー産業パーク、サイエンス工業パークに対する投資に関しては、当該輸出区・パークの管理団体に対して申請を行います。
- 投資申請フォーム
投資額の審定
- 投資者が外貨送金により投資する場合、投資承認後に投資金を海外送金します。新台湾ドルで為替決済す るときは、承認文書の正本を国内の銀行に送って手続きし、さらに前出の投資許可機関で投資額の審査を 受けなければなりません。
公司の設立登記
- 公司を設立する場合、資本額が5億台湾元以上の場合は、経済部商業発展署に対して公司の設立登記を申請 し、5億台湾元以下の場合は、所在地直轄市政府または経済部中部事務所(台湾省および金門、馬祖)に 対して申請します。テクノロジー産業パーク、サイエンス工業パーク、農業バイオサイエンスパークに対する投資に関 しては、当該輸出区・パークの管理団体に対して申請を行います。
- 台湾では公司の最低資本額に関する規定は存在しないため、一部の特殊な業種以外は、企業活動を営むために十分と考えられる合理的な資本があればよいとされています。
- 公司の設立登記
稅籍登記
- 公司所在地の国税徴税機関に対して稅籍登記の申請を行います。
輸出入企業登録
- 輸出入業務を経営するものは、経済部国際貿易署に対して公司の英語名称を予備検索した後に、輸出入企業としての商業登記を申請します。
- 輸出入企業登録
工場登記
- 物品の製造または加工を営む場合、公司所在地の県・市政府に対して工場登記を行います。テクノロジー産業パーク、サイエンス工業パーク、農業バイオサイエンスパークに工場を設ける場合は、当該輸出区・パークの管理団体に対して申請を行います。
業務許可申請
- 経営許可申請は、公司(または商業主体)の設立登記以前に、目的事業の主務官庁から設立準備許可を取得てください。
- 公司(または商業主体)の設立登記後、目的事業の主務官庁から正式な経営許可を得て、正式な営業を開始してください。
商業主体の設立
商業主体の名称予備検索
- 投資者は先ず、台湾における中国語の商業主体名を定め、経済部中部事務所に対して公司名と営業事業の事前検索、および公司名の保留を申請します。商業主体(独立資本または合同事業)の場合は所在地の県・市政府に対して申請を行います。
- 商業主体の設立
投資許可
- 投資者は經濟部投資審議司(住所:台北市羅斯福路一段7号8楼,電話:02-3343-5700)に対して、投資申請書と関連資料を提出し、投資申請を行います。テクノロジー産業パーク、サイエンス工業パークに対する投資に関しては、当該輸出区・パークの管理団体に対して申請を行います。
- 投資申請フォーム
投資額の審定
- 投資者が外貨送金により投資する場合、投資承認後に投資金を海外送金します。新台湾ドルで為替決済す るときは、承認文書の正本を国内の銀行に送って手続きし、さらに前出の投資許可機関で投資額の審査を 受けなければなりません。
商業主体の設立登記
- 商業主体の設立は、所在地の県・市政府に対して申請を行います。
- 商業主体の設立登記
稅籍登記
- 公司所在地の国税徴税機関に対して稅籍登記の申請を行います。
輸出入企業登録
- 輸出入業務を経営するものは、経済部国際貿易署に対して公司の英語名称を予備検索した後に、輸出入企業としての商業登記を申請します。
- 輸出入企業登録
工場登記
- 物品の製造または加工を営む場合、公司所在地の県・市政府に対して工場登記を行います。テクノロジー産業パーク、サイエンス工業パーク、農業バイオサイエンスパークに工場を設ける場合は、当該輸出区・パークの管理団体に対して申請を行います。
業務許可申請
- 経営許可申請は、公司(または商業主体)の設立登記以前に、目的事業の主務官庁から設立準備許可を取得てください。
- 公司(または商業主体)の設立登記後、目的事業の主務官庁から正式な経営許可を得て、正式な営業を開始してください。
注:実線枠は必要な手続き、点線枠は業務内容の必要に応じて行う手続き。
支社の設立
- 中国語の公司(または商業主体)名を定め、経済部中部事務所に対して公司名と営業事業の予備検索、および公司名の保留を申請します。
- 経済部中部事務所に対して外国公司の認可、資金審定および支店設立登記を申請します。テクノロジー産業パーク、サイエンス工業パーク、農業バイオサイエンスパークに対する投資に関しては、経済部中部事務所より外国公司の認可を得た後、当該輸出区・パークの管理団体に対して支店設立の申請を行います。
- 稅籍登記の申請、輸出入企業登記、工場登記、および業務許可に関するプロセスは前述の公司のプロセスと同様です。
事務所の設立
- 経済部中部事務所に対して、代表者を派遣して法律行為を行わせる旨の報告を行い、許可証を得ます。
- 所在地の国税徴税機関に対して税務番号を申請します。
ワンストップサービス
便利なネットワーク・ツールで起業(Starting a Business)するのは、現在、世界各国の電子政府の間に流行っています。その革命の流れに乗り遅れないよう、台湾は2011年に「会社及びビジネスを設立するためのワンストップ・オンライン(One-Stop Shop Online)申請サイト」の構築を提案しました。会社名及び商号の事前調査、会社及び商号登録、営業登録、労働・健康保険加入、及び就業規則の提示等の手続きを1つのサイトに統合することで、オンライン申請による一括申請が可能になり、設立手続きがさらに便利になりました。
第一弾である「会社を設立するためのワンストップ・オンライン申請サイト」は2011年5月末にオンライン運用が始まり、第2弾である「ビジネスを設立するためのワンストップ・オンライン申請サイト」も同年9月末にオンライン運用が完成しました。このサイトを通じて関連する部会間のデータ及び手順を一元管理できるようになり、各機関の窓口で手続きを申し込む手間を省きました。また本サイトでは申請の進捗状 況を検索することもできます。これにより企業開設にかかる時間が短縮され、商工行政のサービス効率も向上できるようになりました。
本システムの構築が完成することで、台湾の経済体制改革における国際化への取り組みを世界に発信し、新規企業による就業機会拡大が実現できるほか、現代化ネットワーク技術の応用で行政効率を向上させることにより、起業する際にかかる手間も解消されます。